会員様
病院でお亡くなりの時は、公益社受付代表番号 245−0204 へ、ご一報下さい。
年中無休24時間受付で対応させていただいていますのでご安心下さい。
(公益社は零柩運送業の認可を受けた安心な事業者です)
病院(出入業者)各位より自宅送り・葬儀等のお申し出がありましたら

『公益社に決めています。迎えの連絡をしています。ご心配をいただきましたが決めていますのでご心配いりません』

とハッキリお伝え下さい。
取引の強制は違法行為で、病院のイメージを大変汚す不当行為です。
お客様の了解無しの霊柩車の手配は不当行為で、大切なご葬儀のトラブルに繋がる大きな原因となっています。
葬儀サービスの取引実態に関する調査報告書の概要
平成17年7月27日
公正取引委員会
1.消費者の適切な事業所選択の確保
  (1) 病院出入りの指定業者による行為
事業者における留意点 葬儀業者が消費者に対して不当に自己との取引を強制させるような行為は、独占禁止法上の問題(抱き合わせ販売等)となることもある。
  葬儀業者は,病院から遺族の自宅までの遺体の搬送を請け負うために病院に出入りできる病院指定業者に指定された場合、当該葬儀業者は、病院から自宅までの遺体搬送と併せて、その後の葬儀サービスについても請け負うことができる可能性が高く、顧客を獲得することについて、他の葬儀業者よりも非常に有利な立場になる場合がある。

  事業者アンケート調査によると、一部指定業者の中には、消費者に対し、病院から自宅までの遺体搬送サービスと併せて、その後の葬儀サービスについても、当該遺族を霊安室に引き留め、説得するなどして、自己との取引を強制的に促すといった事例がみられた。
こうした行為は消費者の自主的な事業者選択の自由を侵害し、独占禁止法に違反するおそれのある行為であることから、事業者はこうした行為を行わないようすべきである。

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引調査室
電話 03−3581−3372
ホームページ http://www.jftc.go.jp
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