|
|
|
突然の不幸に会われた喪家では、悲しみととまどいで何をどうすればよいのかわからない場合が多いものです。
「もしも」に備えて一般的なお葬式の流をご案内します。
また葬儀が終わった後のチェックポイントも併せて記載しておりますので御一読しておいてください。
|
|
|
|
|
|
|
|
医師より臨終を告げられたら、末期の水をとります。 |
|
家族・親族へ連絡し、また勤め先やご近所にご挨拶します。 |
|
お寺へ連絡します。この時、お近くのFSN九州代理店()にもご連絡ください。 |
|
お葬式の日取りと世話役を決めます。 |
|
ご遺体の湯濯ならびに身繕いと死化粧をします。 |
|
枕経(臨終勤行)をあげ、納棺します。 |
|
|
ページトップへ |
|
|
|
|
|
|
祭壇ならびに会場を設営します。 |
|
僧侶による読経、遺族・親族、会葬者による焼香を行います。 |
|
喪家の代表がお礼を述べて、「通夜ぶるまい」(地域によって異なります)に移ります。 |
|
祭壇の線香やろうそくを絶やさないよう、遺族で故人をお守りします。 |
|
|
※地域によっては、お通夜の前にご出棺し、火葬を行うところもあります。 |
|
|
ページトップへ |
|
|
|
|
|
|
式の構成と弔辞・弔電の確認をします。 |
|
弔問客の受付を行います。 |
|
焼香の順番や火葬場へ行く人数などを決めておきます。 |
|
僧侶による読経ならびに焼香を行います。 |
|
故人と最後のお別れをします。 |
|
喪主または親族代表が会葬者への挨拶を行います。 |
|
|
※地域によっては、葬儀式・告別式の前にご出棺し、火葬を行うところもあります。 |
|
|
ページトップへ |
|
|
|
|
|
|
火葬場で荼毘に付します。僧侶による最後の読経が行われる事があります。 |
|
遺族・近親者の手により、お骨上げの儀式を行います。 |
|
お骨は喪主が持ち、位牌・遺影を血縁の近い方が持って、精進落としが
行われる場所へ向かいます。 |
|
|
|
|
|
ページトップへ |
|
|
|
|
|
|
僧侶を迎えて、還骨勤行を行います。(地域によっては行なわないところもあります) |
|
引き続いて、初七日法要を営むことも多くあります。 |
|
葬儀でお世話になった方々に対し、酒・料理による精進落としをして労をねぎらいます。 |
|
喪主と遺族は末席に座り、お礼の挨拶をします。 |
|
必要があれば、ご近所の道路などの掃除をします。 |
|
|
※地域によっては、お骨上げの前に精進落しを行うところもあります。 |
|
|
ページトップへ |
|
|
|
|
|
|
お葬式の翌々日くらいまでに、お世話になった方々に挨拶回りをします。 |
|
香典や会葬者名簿を整理します。 |
|
ごく親しい親族や友人などに形見分けを行うこともあります。 |
|
四十九日または三十五日の忌明けに、挨拶状を添えて「香典返し」を送ります。 |
|
|
※地域によっては、即日返しといって、告別式の際に香典返しをするところもあります。 |
|
|
ページトップへ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
葬儀の翌日か翌々日までに行います。 |
|
服装はなるべくダークスーツに地味なネクタイを着用します。 |
|
お世話になった方には、お礼の品を持参することもあります。 |
|
弔電・供物を届けてくださった方には、お礼の挨拶状を出しておきます |
|
葬儀の連絡を遠慮した方や、連絡できなかった人には死亡通知状を出します |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
香典帳は記帳順になっていますので、金額別に整理すると便利です。 |
|
一般的には「半返し」と言われるように香典金額の1/2から1/3程度の品物を返しますが、天寿をまっとうされた場合には同額に近いものを返すこともあります。 |
|
お返しの品物を3段階ぐらいで選んでおきます。 |
|
品物は一般的に使われる日用品を選ぶようにします。 |
|
お返しは忌明けをめどに「忌明けの挨拶状」を添えて、届けるようにします。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
葬儀の挨拶回りのときに、遺品を整理します。 |
|
家にある会社関係の書類・鍵・バッジ・身分証明書などを返却します。 |
|
会社の方のチェックを受け私物は持ち帰ります。 |
|
※机やロッカーに写真や生命保険の証書が残っている場合もありますので
注意してみましょう。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国民健康保険で支給される葬祭費は、市区町村役場の保険課で申請します。 |
|
国民健康保険の埋葬費、労災保険の葬祭料は故人の勤務先に手続きを依頼するか、社会保険事務所、労働基準監督署で請求します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市町村の国民年金課が受付窓口で、所轄の社会保険事務所が年金裁定の手続きを行ないます。 |
|
遺族基礎年金は、国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある妻あるいは子に支給されます。 |
|
|
国 民 年 金 |
手続き |
遺族基礎年金 |
支給対象 |
夫が死亡したとき夫に生計を維持されていた子ある妻あるいは子に支給される。この場合、この年齢は満18歳到達年度末日(3月31日)までにある子。また1級もしくは、2級の障害のある20歳未満の子。 |
必用な条件 |
死亡した夫が国民年金の保険料を納付しなければならない期間の2/3以上保険料を払っていること。特例として死亡日が平成18年4月1日前の場合、死亡日前一年間の全期間保険料の滞納がない場合でもよい。 |
支給額 |
妻と子1人 |
・・・ |
年/1,035,600円 |
|
子1人 |
・・・ |
年/ 804,200円 |
妻と子2人 |
・・・ |
年/1,267,000円 |
|
子2人 |
・・・ |
年/1,035,600円 |
妻と子3人 |
・・・ |
年/1,344,100円 |
|
子3人 |
・・・ |
年/1,112,700円 |
※子が3人以上の場合は、1人につき77,100円加算する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
寡婦年金は、老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が老齢基礎年金、老齢障害年金を受けないまま死亡したときに10年以上婚姻問係にある妻に60歳〜65歳までの問支給される有期年金です。年金額は死亡した夫の老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3です。但し妻が自分の老齢基礎年金を繰上げ支給を受けている場合は、寡婦年金の受給資格は消滅します。 |
|
死亡一時金は、保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、死亡した人の保険料を納めた期間に応じて、一時金として支給されます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
生命保険会社に被保険者氏名、保険証番号、死因、死亡月日を知らせます。 |
|
死亡保険金請求書が送られてきたら、必要書類をそろえて提出します。 |
|
簡易保険は郵便局の窓口で書類を受け取り、必要書類を添えて提出します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保存しておくものと処分するものに分類します。 |
|
日記、手紙などは2〜3年は保存します。 |
|
仕事関係の書類や帳簿は税金の関係もあり、5年間保存します。 |
|
形見分けの品物は洋服、和服、時計、愛蔵書、趣味の道具などです。 |
|
原則として、親戚で分けます。日ごろ付き合いのない人や目上の方には失礼になる場合があります。 |
|
帯・着物・背広などは日常的なものに仕立て直しておくと、大変喜ばれます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
僧侶・親戚と相談し、日時・会場を決めます。 |
|
招待者を決めます。
※一周忌までは近親者や親戚だけでなく、故人の友人・知人も招きます。 |
|
案内状を出します。
※電話で連絡することもあります。 |
|
供花・供物を手配します。 |
|
料理・引物を手配します。 |
|
僧侶のお布施、お車代を用意します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
忌明けまでに白木位牌を本位牌に変えます。 |
|
白木位牌は菩提寺に納めます。 |
|
|
|
仏壇はなるべく法要までに購入し、開眼供養も伴わせて行なうようにします。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
墓地には寺院墓地、公営と民営の霊園墓地などがあります。 |
|
石材は花崗岩や安山岩などがよく使われ、墓石の形は角石塔形が代表的です。 |
|
|
|
石碑工事はおおむね1カ月から1カ月半位かかります。
※墓地の選定にあたっては弊社がご紹介させていただきます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
僧侶をお迎えに行きます。
※またはお車代を用意します。 |
|
僧侶が到着されたらお茶の接待をします。 |
|
仏壇にローソクを灯し、お花を生け、供物をそなえます。 |
|
施主は礼服または略礼服を着用し、数珠を持ちます。 |
|
法要は、一同着席、施主の挨拶、読経、焼香、法話の順に進められます。 |
|
法要の後、会食(お斎)に移ります。 |
|
席順は僧侶を主座に親戚・故人と親しかった順に並び、施主及び家族は末席に座ります。 |
|
|
引物や、お供物を分けてお渡しします。 |
|
僧侶にお布施をお渡しします。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
納骨は忌明け法要または百ケ日をめどとして行います。 |
|
事前にお墓の掃除をしておきます。 |
|
納骨式には線香、ローソク、お花、桶、ひしゃくなどを用意します。
※寺院、弊社にご相談ください。 |
|
|
納骨の時には埋葬許可証、宗派によっては卒塔婆が必要です。 |
|
遺族の希望や宗派によっては分骨のうえ本山に納骨することもあります。
※墓地のない場合、弊社にご相談ください。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
故人に遺言があれば、それに従って遺産を分割します。
※遺言があっても妻や子など遺族に「遺留分」という最低保障の規定があります。 |
|
遺言がない場合(遺言に分割の指定がない場合)は、相続人同士の話し合いで「遺産分割協議書」を作成します。 |
|
|
協議がまとまらない場合は原則として法定相続が通用されます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遺産を相続するとき、借金などの債務も相続財産として含まれます。 |
|
遺産を相続するか、放棄するかは民法により相続人の自由意志に任されています。 |
|
相続の放棄、限定承認は相続開始(通常は死亡日)から3カ月以内に家庭裁判所で手続きします。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相続税の申告は相続のあった日(死亡した日)の翌日から10カ月以内におこないます。 |
|
申告書は被相続人(故人)が死亡時の住所地の所轄税務署に提出します。 |
|
申告は相続人が行いますが、複雑なときには税理士に依頼するのもよいでしょう。 |
|
相続財産が課税価格以下(例えば配偶者と子ども二人のとき8,000万円)の場合、申告する必要はありません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遺産分割の具体的な方法が決まったら、相続財産の名義書換えが必要です。 |
|
名義書換えの手続きは相続人
が行いますが、登記について
は司法書士に、その他は行政
書士に依頼して一切を代行し
てもらうこともできます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相続人が、死亡日から4カ月以内に確定申告をします。これを準確定申告といいます。 |
|
|
故人の所得税額は、相続財産から債務として控除されます。 |
|
故人が勤務していた事業所で給与から源泉徴収されていた場合、勤務先で申告してもらえることが多くありますので、勤務先に相談するとよいでしょう。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医療費控除の確定申告は5年間にさかのぼって行えます。その場合一年毎に区切って申告します。 |
|
原則として10万円以上の医療費は控除の対象となります。 |
|
医療費控除の申告については、期間の定めはなく、いつでも税務署で受け付けてくれます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
お墓を掃除し線香をたむけて、お参りします。 |
|
仏壇には野菜、果物、団子、そうめんなどを供えて、回転灯寵に火を入れ、灯明をあげます。 |
|
新盆には離れて暮らす肉親を呼び、故人の好物料理などを作って供養します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一周忌は亡くなった翌年の同じ日になります。 |
|
一周忌を含め法要は亡くなった日、すなわち予定の日より遅れて行なうことはよくないと言われています。 |
|
法要を営む場合は、寺院のご都合をよく確認しておきましょう |
|
法要は自宅、寺院、会館などで行います。 |
|
参列者に配る引物や会食の準備をします。 |
|
年忌法要日までにはお仏壇を掃除して、供物を供え焼香の準備をします。 |
|
法要は一同着席、読経、焼香の順で進めます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|